障害のあるお子さんのために
手帳の交付申請
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法等に基づき交付されるもので、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。
対象 |
視覚・聴覚、音声・言語機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸機能等に永続すると認められる障害のある人 |
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手続き |
県又は新潟市の指定医師による診断書、写真などを添えて申請する必要があります。 |
問合せ |
福祉介護課 福祉係 電話:0254-92-5763 |
療育手帳
療育手帳は、知的障害児・者が、障害者自立支援法等による各種の福祉サービスを受けるために利用する手帳です。
対象 |
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と判定された人 |
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手続き |
児童相談または知的障害者更生相談所の面接判定を受け、写真などを添えて申請する必要があります。 |
問合せ |
福祉介護課 福祉係 電話:0254-92-5763 |
精神障害者保健福祉手帳
障害等級により自動車税及び公共施設の減免や各種税の控除を受けることができます。
対象 |
精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた人 |
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手続き |
医師の診断書(所定の様式)など必要書類を添えて申請する必要があります。 |
問合せ |
こども・健康推進課 健康推進係 電話:0254-92-5762 |
手当・助成金など
特別児童扶養手当
身体または精神に政令で定める程度の障害のある20歳未満の児童を家庭で育てている父母または養育者に支給される手当です。(所得による手当の支給制限があります)
手続き |
医師の診断書(所定の様式)を添えて認定請求の手続きが必要となります。 |
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問合せ |
福祉介護課 福祉係 電話:0254-92-5763 |
障害児福祉手当
重度の障害状態にあることにより、日常生活において常時介護が必要な児童(20歳未満)に対して支給する手当です。(所得制限があります)
(注意)在宅が条件であり福祉施設入所者は支給されません。
手続き |
医師の診断書(所定の様式)を添えて認定請求の手続きが必要となります。 |
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問合せ |
福祉介護課 福祉係 電話:0254-92-5763 |
重度心身障害者の医療費助成
身体障害者手帳(1~3級)又は療育手帳(A)の交付、精神障害者保健福祉手帳1級を受けた子どもの通院及び入院医療費の自己負担額から、一部負担金を差し引いた額を助成します。
一部負担金 |
530円/回(円毎回)(同じ医療機関で月4回まで負担。5回目からは負担なし) |
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一部負担金 |
1,200円/日(円毎日) |
対象 |
身体障害者手帳(1~3級)又は療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた子ども |
手続き |
認定請求の手続きが必要となります。窓口で申請した後、受給者証を交付します。 |
問合せ |
福祉介護課 福祉係 電話:0254-92-5763 |
自立支援医療(精神通院)支給制度
精神に関する病気の通院医療費の自己負担額が10%になる制度です。
自己負担 |
原則として医療費の1割負担ですが、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されます |
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手続き |
医師の診断書(所定の様式)を添えて必要書類を提出 |
問合せ |
こども・健康推進課 健康推進係 電話:0254-92-5762 |
精神障害者の医療費助成
精神障害者の医療費を助成しています。
内容 |
個人負担の全額 |
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内容 |
一部負担金(付加給付を控除した額)の3分の2以内の額 |
問合せ |
こども・健康推進課 健康推進係 電話:0254-92-5762 |
育成医療給付
身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に治療効果が期待できるものに対して、医療費の一部を助成します。
自己負担 |
原則治療費の1割ですが、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されます |
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手続き |
治療開始前に申請が必要です。 |
問合せ |
新潟地域振興局健康福祉部 地域保健課 電話:0250-22-5174 |
相談会・療育機関
こども発達相談会(療育相談会)
就学前の子どもの発達や子育ての悩み・不安、子どもとの関わり方などに関する個別相談を実施しています。相談は月1回開催しています。相談を希望される方は、下記担当までご連絡ください。
(予約状況によっては相談まで少しお待ちいただく場合があります。ご了承ください。)
問合せ |
こども・健康推進課 健康推進係 電話:0254-92-5762 |
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新潟県はまぐみ小児療育センター
県内唯一の肢体不自由児施設であるとともに、医療法に基づく病院でもあり診療や入院なども可能です。発達障害をきたす疾患の早期発見、早期治療の相談や本人にあった機能訓練、言語治療などの療育指導を行うほか、新潟県立はまぐみ養護学校が併設され教育も受けることができます。
また、在宅心身障害児・者の地域での生活を支援するため、通園事業も行われています。
問合せ |
新潟県はまぐみ小児療育センター 電話:025-266-0151 |
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所在地 |
新潟市中央区水道町1丁目5932番地 |
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日