児童扶養手当
児童扶養手当制度は、離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的としています。
手当を受けることができる人
児童扶養手当は次のいずれかに該当する児童を、父又は母が監護し、父子家庭においては児童と生計を同じくしている場合に支給されます。(父又は母が監護できないときは、父又は母に代わりその児童を養育している人(養育者)に支給されます。)
- 父母が婚姻を解消した児童 [離婚]
- 父又は母が死亡した児童 [死亡]
- 父又は母が政令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童 [障害]
- 父又は母の生死が明らかでない児童 [生死不明]
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 [遺棄]
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 [保護命令]
- 父又は母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童 [拘禁]
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 [未婚]
- 棄児などで出生の事情が明らかでない児童 [棄児]
(注意)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある児童については20歳未満)をいいます。
児童扶養手当の額
区分 |
基本額 |
第2子加算額 |
第3子以降加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 |
45,500 |
10,750 |
6,450 |
一部支給 |
45,490~10,740 |
10,740~5,380 |
6,440~3,230 |
(注意)手当額は改定されることがあります。
児童扶養手当の支給月
児童扶養手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
認定請求月の翌月分から支給が開始されます
所得制限限度額
手当の認定を受けた受給資格者、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟姉妹など)の前年の所得が、扶養親族等の数に応じて次表の額以上であるときは、手当の全部又は一部について、支給が停止されます。
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
請求者(本人) |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
1人 |
870,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
2人 |
1,250,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
加算 |
|
|
老人扶養親族がある場合1人につき60,000円加算 |
(注意)この表は、児童扶養手当について認められている障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。
受給資格者(母に限る)が子の父より養育費を受け取っている場合、その8割を本人の所得に含めます。
継続して受給するには
児童扶養手当現況届
現況届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届です。毎年8月1日から8月31日までの間に、すべての受給資格者が必ず提出しなければなりません。(8月初旬に郵送いたします)
この現況届を提出しないと、8月以降分の手当が受けられなくなるほか、2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがあります。
現況届に必要な添付書類等
- 住民票(世帯全員のもので全部記載のあるもの。世帯分離含む)
- 前住所地の市区町村長が発行する児童扶養手当用所得証明書
阿賀町にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出 - この他、必要に応じて提出する書類があります。
認定手続きの方法は
下記の書類の提出が必要になります
- 児童扶養手当認定請求書
- 児童扶養手当用所得証明書
- 阿賀町にその年の1月1日に住所がなかった人(1月から6月までに請求する場合は前々年の、7月から12月までに請求する場合は前年の所得証明)
- 住民票(世帯全員のもので全部記載のあるもの。世帯分離含む)
- 戸籍謄本
- この他、必要に応じて提出する書類があります。(扶養する児童と別居している場合など)
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2024年09月18日