水道・下水道の使用開始・休止・廃止・名義変更の手続きについて
水道・下水道の使用開始について
転入等で上下水道の使用を開始されるときは水道・下水道使用開始届による届け出が必要です。
お電話での申込みは受け付けておりません。
電子申請による届け出も受け付けていますので、窓口に来ることができない方は電子申請をご利用ください。
また、原則として現地にて立ち会いをお願いしています。
水道・下水道の使用休止について
転出等で上下水道の使用を休止されるときは水道・下水道休止届による届け出が必要です。
届け出がない場合は、引き続き料金を請求させていただく事になります。
お電話での申込みは受け付けておりませんので、窓口に届け出に来ることができない方は、電子申請をご利用ください。
また、水道を休止された際には、休止手数料300円をご負担いただきます。
水道・下水道の廃止について
家を解体するなど、水道・下水道を廃止(撤去)する場合は水道・下水道廃止届の提出が必要です。
廃止にかかる費用はお客様のご負担になります。
なお、水道・下水道の廃止に当たっては、町条例により給水装置、排水設備の町指定工事店による施工が定められています。
水道を廃止される場合、水道メーター器は町からの貸与品となりますので、町指定工事店を通して返却してください。
(注意)
貸与メーターの取り扱いや、町が設置した公共桝の取り扱い等、各種説明があります。上記手続きをする場合は本庁又は各支所振興係にご連絡いただくか、直接お越しください。
水道・下水道使用者の名義変更について
名義変更を希望される方は水道・下水道使用者変更届による届け出が必要です。
お電話での申込みは受け付けておりませんので、窓口に届け出に来ることができない方は、電子申請をご利用ください。
井戸水等を使用されている方について
下水道を使用されている方で井戸水等を使用している場合は、水道水以外の使用届出書による届け出が必要です。
また、井戸認定人数に変更がある場合も同じ手続きが必要となります。
「阿賀町 電子申請システム」のご利用について
阿賀町 電子申請システムでは、上下水道の「使用開始」、「休止」、「名義変更」の申込が可能です。
電子申請をされた方は、届出書類の提出が不要となりますのでご利用をお願いします。
建設課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5765 ファックス番号:0254-92-5479
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更新日:2025年03月19日