阿賀町過疎地域持続的発展計画

更新日:2023年06月12日

「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末日に期限が到来したことに伴い、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されたことから、過疎地域の自立に向けて持続的発展を実現するため、「阿賀町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

新たな計画では、総合的かつ計画的な対策を実施することで、地域の持続的発展を図り、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

過疎対策の理念や過疎地域の価値・役割の背景となるSDGsの推進や脱炭素化など新たな潮流を踏まえ、阿賀町がこれまで進めてきた過疎対策を基盤としながら本町の有する優れた諸条件と特性を最大限に活かし、地域の実状に即した固有の施策を展開するとともに、近年における過疎地域への移住に対する関心の高まりや革新的な技術の活用、情報通信技術を利用した働き方への取り組みといった過疎地域の課題に資する社会的な動きも的確に捉え、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、必要な実効性のある対策を推進します。

 

令和5年6月 計画変更

〈主な変更内容〉

・事業の追加 (観光拠点における案内AIバーチャルアテンダント実装事業)

・令和2年国勢調査結果の反映

令和5年6月変更

当初計画(令和3年12月策定)

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