阿賀町下水道排水設備等指定工事店の指定申請(新規・更新)について
阿賀町の下水道排水設備等指定工事店の指定を受けるための手続きのご案内です。
阿賀町排水設備指定工事店の指定を申請する場合には、下記様式により行ってください。
申請書類
排水設備等指定工事店申請書【新規】(様式第1号) (Wordファイル: 32.5KB)
排水設備等指定工事店指定更新申請書【更新】(様式第7号) (Wordファイル: 21.0KB)
- 定款または寄附行為(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票記載事項証明書(個人の場合)
- 事業所の平面図及び写真、付近見取図
- 責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
- 責任技術者の交付を受けいている免状の写し
申請手数料
25,000円
指定有効期間
指定を受けた日から5年間
その他
指定の基準
- 新潟県内に事業所を有し、事業所には責任技術者として選任されることとなる者を1人以上専属として置く者であること。
- 工事施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- ア)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- イ)法に違反して、禁錮以上の刑を課せられ、その執行を猶予されている者及びその刑期を満了又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ウ)指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- エ)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 前項3のウに該当する場合で、当該指定工事店が法人であるとき、その代表者又は役員は、前項3のウに掲げる期間内において個人又は法人の代表者又は役員として指定工事店の指定を受けることはできない。
建設課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5765 ファックス番号:0254-92-5479
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更新日:2021年06月01日