農業委員会について
農業委員会は農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に燗する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
農地(田・畑)は食料を生産する大切な基盤です。農地法は貴重な農地を守るために,農地の売買や交換、転用などによる農地の所有や利用についてを定めております。
すべての農地に対して売買・贈与・交換・貸借・転用する場合には農地法に定める許可が必要です。
これらの許可申請書等を審議する阿賀町農業委員会総会は毎月月末に開催されますが、許可申請書等の提出期限は毎月10日とさせていただきます。但し、休日や祝祭日となった場合は翌日といたします。
農地法の許可申請にかかる申請様式等については阿賀町農業委員会事務局にお問い合わせください。
農業委員会
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5769 ファックス番号:0254-92-5479
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更新日:2021年06月01日