伐採及び伐採後の造林の届出書の様式及び添付書類について

更新日:2023年12月20日

伐採及び伐採後の造林の届出書について

阿賀町では、伐採等の実態を把握し、適正な森林施業の確保及び誤伐等の防止を図ることを目的とし、阿賀町伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領を定め、令和2年12月1日から施行いたします。(令和4年7月1日一部改正)

添付書類

添付書類

備考

1 伐採地が特定できる書類

位置図、法務局等発行の字図
(地籍図、森林計画図)

必須
カッコ内は任意

2 土地所有者が確認できる書類

登記簿謄本、要約書、課税明細書等
(原則、発行から3ヶ月以内のもの)

必須

3 届出者の住所が確認できる書類

運転免許証(写し)・住民票等
(住民票は原則、発行から3ヶ月以内のもの。誓約書により相続人等が届け出る場合は本籍の記載が必要)

必須

4 隣接土地(森林)所有者と境界確認をしたことが確認できる書類

境界確認書(様式第16号)、立会い写真、境界保全状況の写真等

町長が必要と認めた場合。ただし、以下の場合は必須とする。

  • 無届伐採等による行政指導を受けた場合。

5 地元関係団体との協議

  • 地元行政区
  • 土地改良区等

協議報告書等
(原則、協議日から6ヶ月以内のもの)
(注意)届出時の地元関係団体の現代表者と協議したものを添付すること。

町長が必要と認めた場合。

6 関係施設管理者との協議

  • 作業路、土場等土地所有者
  • 道路、河川管理者等

承諾書、許可証等の写し

町長が必要と認めた場合

7 主伐にかかる提出書類

伐採及び集材に係るチェックリスト(様式第17号)

搬出計画図(任意様式)

主伐の場合は必須

8 その他町長が必要と認める書類

  • 誓約書
  • 立木の売買契約書
  • 土地の売買契約書等

登記簿謄本に記載されている所有者と伐採後の造林の権限が異なる場合
(課税台帳等で確認できない場合等)

提出先

阿賀町役場農林課林政係

阿賀町伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領

様式

お問い合わせ先 CONTACT

農林課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5764 ファックス番号:0254-92-5479

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