○阿賀町役場支所設置条例
平成17年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
阿賀町役場鹿瀬支所 | 阿賀町鹿瀬8931番地1 | 合併前の鹿瀬町の区域 |
阿賀町役場上川支所 | 阿賀町豊川甲236番地 | 合併前の上川村の区域 |
阿賀町役場三川支所 | 阿賀町白崎1182番地 | 合併前の三川村の区域 |
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。