○阿賀町行政改革推進委員会条例
平成17年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した行財政の適正かつ効率的な町政の実現を推進するため、阿賀町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて阿賀町の行財政全般にわたり改善合理化対策について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者の中から町長が任命する。
3 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(委員会事務局)
第5条 委員会に事務局を設け、総務課の職員を事務局員に充てる。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要と認める場合又は委員の過半数から要求があった場合に会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。