○阿賀町行政改革推進本部設置要綱
平成17年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した行財政の適正かつ効率的な町政の実現を推進するため、阿賀町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各課(局)長及び課長相当職から町長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員会)
第5条 本部の下部機関として、行政改革推進のための調査検討及び、資料収集に当たらせるため、専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 専門委員は、各課等の職員のうちから町長が委嘱する。
3 専門委員の人員は、町長が別に定める。
4 委員会に正副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。