○阿賀町冬期集落保安要員設置要綱
平成17年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、冬期間孤立状態を余儀なくされる集落の住民の安全と生活環境の維持向上を図ることを目的とする。
(保安要員の設置)
第2条 前条の集落に冬期集落保安要員(以下「保安要員」という。)を置くことができる。
2 保安要員は、当該集落内に居住する者のうちから当該集落区長の意見を聴いて、町長が委嘱する。
(設置期間)
第3条 保安要員を設置する期間は、毎年12月1日から翌年3月31日までとする。
(保安要員の任務)
第4条 保安要員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該集落の主要生活道路、通学路のうち、町長の指定する区間の圧雪
(2) 集落内に救急患者が発生したときは、医療機関までの患者の輸送(隣接地域通過時協力)又は医師の往診の送迎に協力する業務
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める業務
(身分)
第5条 保安要員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 保安要員の報酬、手当及び費用弁償については、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第7条 保安要員の公務災害には、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年新潟県総合事務組合条例第23号)を適用し、補償する。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。