○阿賀町長職務執行者の公印を定める規程
平成17年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 町長職務執行者の公印の名称、書体、寸法、用途及び管理者は、次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 管理者 |
新潟県阿賀町長職務執行者印 | てん書 | 方21 | 1 | 4 | 町長職務執行者名をもってする文書及び諸証明事務用 | 総務課長 鹿瀬支所長 上川支所長 三川支所長 |
2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。
1 |
(公印の管理等)
第3条 町長職務執行者の公印の管理等については、阿賀町公印規程(平成17年阿賀町訓令第6号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。