○阿賀町長職務執行者の公印を定める規程

平成17年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 町長職務執行者の公印の名称、書体、寸法、用途及び管理者は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形番号

個数

用途

管理者

新潟県阿賀町長職務執行者印

てん書

方21

1

4

町長職務執行者名をもってする文書及び諸証明事務用

総務課長

鹿瀬支所長

上川支所長

三川支所長

2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。

1

画像

(公印の管理等)

第3条 町長職務執行者の公印の管理等については、阿賀町公印規程(平成17年阿賀町訓令第6号)の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町長職務執行者の公印を定める規程

平成17年4月1日 訓令第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第7号