○阿賀町情報公開条例

平成17年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した町政を推進する上において町政に関する町民の知る権利を保障し、町民が町の保有する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、もって公正で開かれた町政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員がその職務に関して作成し、又は取得した文書、図面、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の事務手続が終了し、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの(以下「公文書」という。)に記録されているものをいう。

(3) 公開 情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を求める町民の権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、情報の公開により得た情報を適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者及び町内に所在する学校に在学する者

(4) 町に納税義務のある個人又は法人その他の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

2 前項第1号から第5号に規定するものが未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人は、当該者に代わって前項の請求をすることができる。

(公開してはならない公文書)

第6条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開してはならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(公開しないことができる公文書)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から個人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等の協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(3) 町の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの

(4) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、入札、試験等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な実施を困難にするおそれがあるもの

(5) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(情報の部分公開)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る情報が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同条各号のいずれかに該当する情報に係る部分を除いて、情報の公開をしなければならない。

(請求の方法)

第9条 前条の規定により情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条の規定により情報の公開の請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定が当該請求に係る情報の全部の公開をする旨の決定であって、当該請求のあった日に情報の公開をするときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、情報の公開をしない旨の決定(第8条の規定により公文書の一部を公開する場合の当該公開する旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を記載した書面により通知しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を同項の書面に付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求を受理した日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長する期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、公開請求に関する情報を保有していないときは、速やかに、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。

(第三者の意見の聴取)

第11条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報が町及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該情報を公開する旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を第三者に通知するものとする。

(情報の存否に関する取扱い)

第12条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、個人の生命、身体、名誉又は財産等が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。

(公開の実施及び方法)

第13条 実施機関は、第10条第1項の規定により公開する旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対して当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、マイクロフィルム及び電磁的記録の公開については、印字装置を用いて出力したものにより公開することができる。

3 実施機関は、公開の請求に係る情報を公開することにより当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、又は第8条の規定により部分公開をするとき、その他相当の理由があると認めるときは、当該情報を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第14条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 前条第1項の規定により情報(同条第3項に規定する情報を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 第10条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第15条 実施機関は、第10条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、阿賀町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

4 第10条第5項の通知を受けたものは、実施機関が当該公開請求に係る情報を保有していないことについて、当該通知があった日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に再調査を請求することができる。

5 実施機関は、前項の請求があったときは、速やかに審査会に調査させ、その結果を当該請求者に通知しなければならない。

(情報提供の推進)

第16条 実施機関は、情報の公開のほか、町民が町政に関する正確でわかりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。

(公文書の目録の作成)

第17条 実施機関は、情報公開請求の利便に資するため、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年度、各実施機関における情報の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(他の制度との調整等)

第19条 この条例は、法令又は他の条例等の規定により情報の公開その他これに類する手続が定められている場合における当該手続については適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。

(町の出資法人の情報の公開)

第20条 町長は、町が出資している法人(以下「出資法人」という。)の情報収集に努めるとともに、当該出資法人に対して、この条例の趣旨に基づき、出資法人の保有する情報の公開が推進されるよう協力を要請するものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、合併前の津川町情報公開条例(平成11年津川町条例第9号)、鹿瀬町情報公開条例(平成11年鹿瀬町条例第3号)、上川村情報公開条例(平成12年上川村条例第7号)又は三川村情報公開条例(平成13年三川村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(承継された合併前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の津川町、鹿瀬町、上川村又は三川村から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第14条の規定は、前項の規定による情報の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿賀町情報公開条例

平成17年4月1日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第3号
平成30年3月19日 条例第6号
令和5年12月18日 条例第23号