○阿賀町印鑑条例

平成17年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録)

第2条 町民は、この条例の定めるところにより、印鑑の登録を受けることができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、この条例の定めるところにより印鑑の登録の証明を求めることができる。

(登録資格)

第3条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

2 登録申請者は、病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、印鑑登録申請書に代理人に委任したことを証する書類を添えて、当該代理人によって申請することができる。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び第3項各号に掲げる文書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより、当該申請を適正と認めたときに、印鑑の登録をするものとする。この場合において、町長は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

2 前項の回答書及び第3項各号に掲げる文書は、前項に規定する照会の文書が到達した日の翌日から起算して20日以内に持参しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該申請者が次の各号のいずれかに掲げる要件を備え、自ら印鑑を持参して申請した場合において、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることについて町長が認めたときは、町長は、同項の規定による本人及び本人の意思を確認するための手続を省略して、印鑑の登録をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証及び身分証明書その他これらに類する書類であって本人の写真がちょう付され、契印若しくは改ざんを防止する措置がしてあるものを提示したこと。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印した書面により、登録申請者が本人に相違ないことを保証したこと。

(登録印鑑)

第6条 登録を受けることのできる印鑑は、1人につき1個とする。

2 第4条の規定による申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳法に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 朱肉を使用して押印できないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めたもの

3 前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録することとした印鑑の印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調整するものとする。

(印鑑登録証)

第8条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に直接に交付するものとする。この場合において、印鑑登録証の交付を受ける代理人は、第4条第2項の規定による申請をした代理人又は当該登録申請者が印鑑登録証を受領することを委任した者であって当該委任したことを証する書面を提出したものでなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷した場合に限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。ただし、登録番号が確認できない場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請を適正と認めたときは、印鑑登録証の再交付を申請した者又はその代理人に交付するものとする。この場合において、印鑑登録証の再交付を受ける代理人は、第1項の規定による申請をした代理人又は当該申請をした者が印鑑登録証を受領することを委任した者であって当該委任したことを証する書面を提出したものでなければならない。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したとき(登録番号を確認できない程度に汚染し、又は損傷したときを含む。)は、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により、町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これをプリンターから打ち出したものを含む。)について町長が証明するものとし、当該印影の写しと併せて次の事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更のあった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、やむを得ない理由により前項に規定する方法により印鑑登録の証明ができないときは、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求め、印鑑の登録の証明をすることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、当該印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返すものとする。

(印鑑登録廃止申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに前項の規定による印鑑登録廃止申請をしなければならない。

3 第4条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

(登録事項の修正)

第14条 印鑑の登録を受けている者は、第7条第1項各号に掲げる登録事項について変更を生じたときは、遅滞なくその旨を印鑑登録事項変更届により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を適正と認めたとき又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第15条 町長は、次に掲げる場合には、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第10条の規定による届出又は第13条の規定による申請を適正と認めたとき。

(2) 印鑑の登録を受けている者が、本町の区域から転出したとき。

(3) 印鑑の登録を受けている者が、死亡したとき又は失そう宣告を受けたとき。

(4) 印鑑の登録を受けている者が、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、第6条第2項第1号に該当することとなったとき。

(5) 印鑑の登録を受けている者が、成年被後見人となったとき。

(6) 印鑑の登録がこの条例の規定に違反してなされたものであることが判明したとき。

(7) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、同項第1号から第3号までに該当する場合を除き、当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又はその証明に関する書類は、閲覧に供することができない。

(質問調査)

第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、関係者に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。

(阿賀町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による印鑑の登録又はその証明に関する処分については、阿賀町行政手続条例(平成17年阿賀町条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町印鑑条例(昭和53年津川町条例第12号)、鹿瀬町印鑑条例(平成11年鹿瀬町条例第16号)、上川村印鑑条例(昭和52年上川村条例第19号)又は三川村印鑑条例(平成12年三川村条例第4号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成24年6月22日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

第2条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月17日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀町印鑑条例

平成17年4月1日 条例第15号

(令和2年3月23日施行)