○阿賀町公共施設設置条例
平成17年4月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地域住民が自由な意志と自主的な活動を通して住民の連帯感、美しいふるさと意識の高揚を図るとともに生活文化の向上、福祉増進に資するため、多目的機能を有する総合施設として、阿賀町公共施設(以下「公共施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公共施設の名称及び位置は、次のとおりとする
名称 | 位置 |
阿賀町文化福祉会館 | 阿賀町津川2136番地 |
阿賀町若者コミュニティセンター | 阿賀町向鹿瀬1777番地 |
阿賀町上川会館 | 阿賀町両郷甲2150番地 |
(管理)
第3条 公共施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第4条 公共施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 文化福祉会館
ア 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 若者コミュニティセンター
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 上川会館
ア 祝日法に規定する休日の翌日
イ 12月28日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第5条 公共施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 文化福祉会館 午前9時00分から午後10時まで
(2) 若者コミュニティセンター 午前8時30分から午後5時まで
(3) 上川会館 午前9時から午後5時まで
(使用の許可)
第6条 公共施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 建物及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設の管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用の許可を受けた後、前項の事実が判明したとき。
(2) 公共施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用)
第8条 公共施設の利用者は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(1) 公共団体が利用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町長が管理上利用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により、利用することができなくなったとき。
(3) 利用者が利用しようとする日の3日前までに利用の取消しを申し出て、町長がその事由を認めたとき。
(目的外利用の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利をほかに譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第13条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により建物及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、公共施設の管理運営上必要があると認めるときは、公共施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公共施設の使用の許可に関する業務
(2) 公共施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 第16条第1項の規定により公共施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、後納させることができる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第20条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 指定管理者が管理上利用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。
(3) 利用者が利用しようとする日の3日前までに利用の取り消しを申し出て、指定管理者がこれを認めたとき。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第23号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
別表第1(第9条関係) 会館使用料
(1) 文化福祉会館使用料
区分 室名 | 午前9時~午後6時 (1時間当たり) | 午後6時~午後10時 (1時間当たり) |
大ホール | 3,000円 | 4,500円 |
教養娯楽室 | 700円 | 1,050円 |
相談室 | 500円 | 750円 |
生活改善室 | 300円 | 450円 |
老人福祉室 | 300円 | 450円 |
研修会議室 | 700円 | 1,050円 |
楽屋 | 200円 | 300円 |
ロビー | 500円 | 750円 |
(2) 上川会館使用料
区分 種類 | 基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | ||||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||||
使用料 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 1 基本使用料は利用時間4時間までの額をいう。 2 追加使用料は超過時間1時間ごとに加算する額とする。 3 冬期間の暖房料は基本、追加使用料それぞれに対して5割増とする。 4 町外の諸団体、個人が利用する場合は使用料の倍額とする。 5 演芸会等で会費又は入場料を徴収する場合は5倍増とする。 6 業者が興行又は営業用に利用する場合は10倍増とする。 7 婚礼等として利用する場合は、各階とも6,000円とする。 | |
大会議室 | 3,000 | 5,000 | 400 | 600 | |||
研修室 | 800 | 1,500 | 200 | 400 | |||
農林業研修室 | 800 | 1,500 | 200 | 400 | |||
結婚式場 | 800 | 1,500 | 200 | 400 | |||
町民休養室 | 3,000 | 5,000 | 400 | 600 | |||
宿泊室 | 第1(高陽) | 800 | 1,500 | 200 | 400 | ||
第2(二倉) | 800 | 1,500 | 200 | 400 | |||
老人娯楽室(月山) | 600 | 1,500 | 200 | 400 | |||
老人室(月山) | 600 | 1,500 | 200 | 400 | |||
図書室 資料室 ロビー | 無料 |
別表第2(第9条関係)
(1) 文化福祉会館附属設備使用料
設備品名 | 単位 | 使用料 |
映写スクリーン | 1式 | 1,000円 |
演台 | 1台 | 1,000円 |
花台 | 1台 | 500円 |
16ミリ映写機 | 1式 | 3,500円 |
持込み映写機使用料 | 1式 | 3,500円 |
備考
1 冷暖房を使用する場合は使用料(割増分を除く。)の3割に相当する額を加算する。
2 利用者が営利を目的とする場合の使用料は、10割増とする。
3 町外の利用者の場合は、この表の5割増とする。
4 附属設備の使用料については、別に町長が定める。