○阿賀町行政区の設置及び行政区交付金条例
平成17年4月1日
条例第18号
(設置)
第1条 地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)を設置する。
(区の名称)
第2条 区の名称は、別表のとおりとする。
(区の組織)
第3条 区に区長1人を置く。
(行政区交付金)
第4条 町長は、区の自主的な自治活動等を支援するため、毎年度予算の範囲内において行政区交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。
2 交付金は、別に定める基準により算定するものとする。
3 交付金は、年2回、6月と11月に交付する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第42号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
合併前の津川町 | 八ツ田区、福取区、田沢区、八木山区、倉ノ平区、花立区、野村区、天満区、広沢区、平堀区、奥田区、津川1区~13区、後地区、芦沢区、上ノ山区、小野戸区、角島区、京ノ瀬区、大牧区、西区、赤岩区、雲和田区 |
合併前の鹿瀬町 | 鹿瀬区、深戸区、角神区、向鹿瀬区、当麻区、徳瀬区、中村区、水沢区、平瀬区、夏渡戸区、実川島区、小荒区、菱潟区、船渡区、新渡区、馬取区、荒沢区、麦生野区、徳石区 |
合併前の上川村 | 牧野区、東岐区、野中区、高清水区、九島区、長木区、栄区、払川区、七掘区、合川区、太田区、松ヶ丘区、石畑区、小山区、三階原区、芹田区、小杉区、岩井田区、原区、高出区、八田蟹区、蝉区、漆沢区、栃掘区、広瀬区、楢山区、鍵取区、室谷区、栗瀬区、明谷沢区、小手茂区、黒谷区、相高島区、安用区、押手区、大尾区、黒倉区、丸渕区、柴倉区、土井区、中山区、東山区 |
合併前の三川村 | 綱木区、古岐区、新谷区、行地区、細越区、五十沢区、川口区、白崎区、吉津区、岩谷区、岡沢区、上島区、中ノ沢区、谷沢区、黒岩区、小花地区、五十島区、取上区、石戸区、熊渡区、長谷区、釣浜区、石間区、あが野ニュータウン区 |