○阿賀町防災会議運営規程

平成17年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町防災会議条例(平成17年阿賀町条例第19号)第5条の規定に基づき、阿賀町防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の招集通知には、会議の日時及び場所並びに附議すべき事項を記載するものとする。

(令6訓令8・一部改正)

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となる。

(議事)

第4条 議事は、出席委員の過半数で決する。

(説明聴取)

第5条 会長は、必要と認めるときは、会議に専門委員、幹事その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。

(特例)

第6条 会長は、会議が処理すべき事項について専決することができる。

2 前項の規定により専決したときは、会長は、次の会議において報告し、承認を受けなければならない。

(部会)

第7条 会長は、必要の都度、その事務を定めて部会を置くことができる。

(会議の記録)

第8条 会議の状況は、その概要を記録し、保存しなければならない。

(異動等の報告)

第9条 委員は、異動が生じた場合は、速やかに会長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

(公印)

第11条 会長の公印は、別記様式のとおりとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

阿賀町防災会議運営規程

平成17年4月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第9号
令和6年4月1日 訓令第8号