○阿賀町防災会議運営規程
平成17年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町防災会議条例(平成17年阿賀町条例第19号)第5条の規定に基づき、阿賀町防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の招集通知には、会議の日時及び場所並びに附議すべき事項を記載するものとする。
(令6訓令8・一部改正)
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となる。
(議事)
第4条 議事は、出席委員の過半数で決する。
(説明聴取)
第5条 会長は、必要と認めるときは、会議に専門委員、幹事その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
(特例)
第6条 会長は、会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、会長は、次の会議において報告し、承認を受けなければならない。
(部会)
第7条 会長は、必要の都度、その事務を定めて部会を置くことができる。
(会議の記録)
第8条 会議の状況は、その概要を記録し、保存しなければならない。
(異動等の報告)
第9条 委員は、異動が生じた場合は、速やかに会長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
(公印)
第11条 会長の公印は、別記様式のとおりとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。