○阿賀町災害救助条例

平成17年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害に際して町が応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護を図ることを目的とする。

(救助の実施要件)

第2条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害であって、次に定める程度の災害が発生した場合で当該災害にかかり現に救助を必要とする者に対して行うものとする。

(1) 住家が滅失した世帯数が5以上に達した場合

(2) 前号の基準に達しないが多数の世帯の住家が滅失し、町長が特に必要と認めた場合

(3) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合

2 前項第1号及び第2号に定める住家が滅失した世帯数の算定は、住家が半壊し、又は半焼した等著しく損壊した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家の滅失した1世帯とみなす。

(救助の種類等)

第3条 救助の種類は、次のとおりとする。

(1) 避難所の設置

(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与

(4) 災害にかかった者の救出

(5) 応急仮設住宅の設置

(6) 災害にかかった住宅の応急修理

(7) 障害物の除去

(8) 学用品の給与

2 前項第5号第6号及び第7号の救助については、生活困窮者を対象として行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(救助の内容等)

第4条 前条第1項第8号に規定する学用品の給与は、災害のため住家に被害を受け、就学上欠くことができない学用品を喪失し、又はき損し、これらの学用品を直ちに入手することができない状態にある小学校及び中学校の児童、生徒に対して必要最少限度の学用品を給与する。

(救助の程度、方法及び期間)

第5条 救助の程度、方法及び期間は、災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。

2 町長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、救助の期間を延長して行うことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町災害救助条例(昭和41年津川町条例第18号)、鹿瀬町災害救助条例(昭和51年鹿瀬町条例第1号)、上川村災害救助条例(昭和44年上川村条例第18号)、三川村災害救助に関する条例(昭和38年三川村条例第8号)又は三川村災害救助規則(昭和44年三川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年1月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

阿賀町災害救助条例

平成17年4月1日 条例第21号

(平成20年1月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第21号
平成20年1月25日 条例第1号