○阿賀町克雪住宅建設資金貸付要綱
平成17年4月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、克雪及び一般住宅を建設しようとする者で、自己資金の不足する者に対し、資金を貸し付けることにより克雪及び一般住宅建設の促進と併せて建築関連業界の振興を図ることを目的とする。
(金融機関の指定及び資金原資の預託)
第2条 町長は、資金の貸付けを行うべき金融機関として次の各号に掲げる金融機関を指定する。
(1) 株式会社 第四銀行津川支店
(2) 株式会社 大光銀行津川支店
(3) 新潟県労働金庫 津川出張所
(4) 新潟みらい農業協同組合
2 町長は、指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に対して、毎年度予算の範囲内において資金を預託するものとする。
3 金融機関は、町の預託した金額の2倍に相当する額以上の貸付けを行うものとする。
4 預託金の利率(預託の日から償還の日の前日までについて)は、年2.0パーセントとする。ただし、臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第2条の規定により3箇月もの(3箇月を超え6箇月未満のものを含む。)については、年1.76パーセントとする。
5 前項に定めるもののほか、預託の条件は、別に定める契約によるものとする。
(貸付対象者等)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の条件をすべて備えた者でなければならない。
(1) 町内に自ら居住するための克雪及び一般住宅を建設する者
(2) 貸付金の償還が確実にできる見込みのある者
(3) 市町村税等の完納者であること。
(4) 建築床面積が33平方メートル以上の新築、増築又は改築で建築確認を受けて住宅を建設する者。ただし、建築確認が不用の地域にあっては工事届が受理された者であること。
2 貸付対象建築物は、次のとおりとする。
(1) 融雪式 平年雪に対して屋根の上で融雪できる屋根構造の家屋。ただし、地下水の開放利用を除く。
(2) 落雪式 人力によらず落雪でき、近隣に迷惑をかけない家屋
(3) 高床式 床高2メートル以上の家屋
(4) 耐雪式 2.3メートル以上の積雪荷重にも安全であること(ただし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条の規定により、積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき2キログラム以上としなければならない。)。
(5) 一般住宅
(貸付金額)
第4条 資金貸付金額は、必要な資金の範囲内で10万円単位として、克雪住宅1戸当たり700万円、一般住宅1戸当たり500万円を限度とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年利2.6パーセント
(2) 償還期間 15年以内
(3) 償還方法 資金の貸付けを受けた月の翌月から元利金等の月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(4) 資金交付の時期 工事完了届があってから1箇月以内
(5) 債権保全等 担保及び保証人の設定その他の貸付条件は、金融機関の定めるところによる。
(申込方法)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定める借入申込書(以下「借入申込書」という。)に必要な書類を添付して毎年度4月1日から8月31日までに金融機関に申し込むものとする。
(審査及び貸付決定)
第7条 金融機関は、借入申込書を受理したときは、当該申込書を審査し貸付決定について、様式第2号により町長に協議するものとする。
2 町長は、前項の協議があったときは、速やかに回答するものとする。
3 金融機関は、前項の町長の回答に基づき貸付けをする旨又は貸付けをしない旨の決定をし、速やかに申込者に通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 前条により貸付決定の通知を受けた者は、資金交付を受ける前に借入申込書を提出した金融機関と金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という。)を締結しなければならない。
(貸付決定の取消し等)
第9条 金融機関は、貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長に協議の上既に行った貸付決定を取り消すことができる。
(1) 資金の貸付の目的以外に使用したとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
2 金融機関は、貸付条件の取消しを行ったときは、直ちに貸付契約の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
(報告等)
第10条 金融機関は、毎月の資金貸付の状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
2 金融機関は、貸付金の償還が完了するまでの間、毎年当該年度3月31日現在の償還見込額を作成し12月10日までに町長に報告するものとする。
3 町長は、前項の定期報告のほか、必要に応じ随時金融機関に対し報告を求め、又は貸付業務の内容について調査することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、克雪及び一般住宅建設資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。