○阿賀町選挙管理委員会規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 会議(第7条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第5章 書記(第15条―第18条)
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第19条―第21条)
第7章 告示の方法(第22条)
第8章 公印(第23条)
第9章 その他(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、阿賀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(選挙長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。
2 得票同数の者が2人以上あるときは、抽選で当選者を定める。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、直ちに委員長の選挙を行わなければならない。
第4条 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定した順序で委員がこれを代理する。
(退職の手続)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長代理に提出しなければならない。
(委員長等の異動)
第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会招集の通知は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第9条 委員会は、委員長がこれを開閉する。
(説明の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求めその意見を聴取するものとする。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事の手続)
第12条 この規程に定めるもののほか、議案の審査、議決等委員会の議事及び選挙に関しては、阿賀町議会の会議規則の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務はおおむね、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記の給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第5章 書記
(書記)
第15条 書記は、町職員をもって併任させることができる。
(書記長)
第16条 委員会に書記長を置き、委員長が書記の中から任命する。
(事務の掌理)
第17条 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する庶務を総括する。
2 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
第18条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の取扱い)
第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを速やかに処理しなければならない。ただし、特別の事由によって速やかに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第20条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては書記長がこれを専決することを妨げない。
第21条 前2条に定めるもののほか委員会の文書の処理に関しては町の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示)
第22条 委員会及び委員長の告示は、阿賀町公告式条例(平成17年阿賀町条例第3号)の例による。
第8章 公印
(公印)
第23条 委員会及び委員長の公印は、別に定める。
第9章 その他
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。