○阿賀町公職選挙法等執行規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自動車、拡声機及び船舶にする表示(第3条―第5条)
第3章 選挙運動用ビラの証紙(第6条)
第4章 標旗及び腕章(第7条・第8条)
第5章 個人演説会(第9条―第23条)
第6章 氏名等の掲示(第24条・第25条)
第7章 投票記載所の氏名等の掲示(第26条―第28条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第29条―第32条)
第9章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、阿賀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が選挙を執行するために必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、阿賀町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
第2章 自動車、拡声機及び船舶にする表示
(表示板の様式及び交付)
第3条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第1号の表示板を掲示しなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第4条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするものは、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第3章 選挙運動用ビラの証紙
(証紙の交付)
第6条 法第142条第1項第7号の選挙運動用ビラには、委員会が交付する様式第2号による証紙を貼らなければ頒布することができない。
3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票を交付するものとする。
4 前2項の証紙交付票により交付を受けた証紙の枚数が、法第142条第1項第7号の規定に達する場合は証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
第4章 標旗及び腕章
(標旗及び腕章の様式)
第7条 法第164条の5第2項(街頭演説)の規定により委員会が交付する標旗は、様式第4号による。
2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項(自動車等の乗車制限)の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第5号の腕章を用いなければならない。
3 街頭演説において選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第6号の腕章を用いなければならない。
第5章 個人演説会
(施設の設備の程度の承認又は変更申請)
第9条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項及び第121条の規定により個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について、必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第7号による個人演説会場設備及び費用額の承認(変更)申請書を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(施設使用の予定表)
第10条 管理者は、令第118条に規定する個人演説会開催の施設を使用することができる日時の予定表の提出を求められた場合は、様式第8号により速かに委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(個人演説会開催の申出受理)
第11条 法第163条の規定により、個人演説会開催の申出を受けたときは、委員会は、候補者に対して様式第9号による個人演説会開催申出書受理証を交付する。
2 候補者は、施設の使用の際、前項の個人演説会開催申出書受理証を管理者又は管理者の命を受けた職員に提出しなければならない。
(演説会開催申出の競合)
第12条 候補者又はその代理人は、令第113条(個人演説会の開催の申出の競合)に規定するくじに立ち会うことができる。
2 前項の場合において、代理人であるときは、その旨証する書面を委員会に提出しなければならない。
(演説会開催不能の通知)
第13条 令第114条(個人演説会の開催不能の通知)の規定による通知は、様式第10号によって行う。
(施設の管理者に対する通知)
第14条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定による通知は、様式第11号により行う。
(演説会開催可否に関する通知)
第15条 管理者が、令第117条第1項(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により通知しようとするときは、様式第12号によらなければならない。
(施設の設備)
第16条 令第119条第3項(個人演説会の施設の設備)の規定により、候補者自ら個人演説会場に必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度及び方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の使用時間)
第17条 法第161条第1項(公営施設使用の個人演説会)に規定する施設は、午前零時から午前8時30分まで使用することができない。
(施設の使用制限)
第18条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、候補者の負担とする。
(施設使用の後片付)
第19条 候補者は、公営設備のほか自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしたときは、原状に復さなければならない。
(施設及び設備を損傷したときの措置)
第20条 候補者又はそのために選挙運動をする者等が、個人演説会の施設若しくは設備を損傷したときは、演説終了後直ちにその理由及び程度を文書により管理者に提出しなければならない。
(損害賠償及び原状回復)
第21条 令第122条の規定による設備の損害賠償又は原状回復は、管理者の指示を受け、その定めた日時までに行わなければならない。
(演説会開催のための必要な措置)
第23条 この章に規定するもののほか、個人演説会の実施に関し委員会の委員長は、あらかじめ又はその都度必要な措置を講ずることができる。
第6章 氏名等の掲示
(掲示の場所)
第24条 法第175条第1項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示(以下「掲示」という。)を掲示する場所は、委員会がその都度定める。
(掲示のための必要措置)
第25条 この章に規定するもののほか、掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
第7章 投票記載所の氏名等の掲示
(掲示の場所)
第26条 法第175条第1項(投票記載所の氏名等の掲示)の規定によりしなければならない候補者の氏名及び党派別の掲示(以下「掲示」という。)は、投票の記載をする場合において、容易に見ることができるような箇所にしなければならない。
(掲示の形体)
第27条 掲示は、様式第14号に準じて紙を用い候補者の氏名及び党派別を選挙人が一見して判るような方法で記載しなければならない。
(掲示に関しその他必要な事項)
第28条 前条(掲示のための必要な措置)の規定は、投票記載所の氏名等の掲示について準用する。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
(閲覧の請求)
第29条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内においては何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第30条 報告書は、委員会の事務室において閲覧しなければならない。
(閲覧の時間)
第31条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第32条 報告書は、委員長の指定する場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第9章 補則
(「( )」の意味)
第33条 この規程中「条」及び「項」の下に付した括弧書(「( )」)は、法及び令の各条項を引用する場合の便宜を図るための見出しであって、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈されてはならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日選管告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。