○阿賀町記号式投票に関する条例

平成17年4月1日

条例第23号

阿賀町長選挙及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第3項に規定する阿賀町議会議員の補欠選挙の投票については、同法第47条(点字投票)、第48条の2(期日前投票)及び第49条(不在者投票)の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

阿賀町記号式投票に関する条例

平成17年4月1日 条例第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第23号
平成23年3月11日 条例第3号