○阿賀町記号式投票に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第3号

第1条 この規程は、阿賀町長選挙及びこれと併せて行う阿賀町議会議員補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

第4条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び選挙長に通知しなければならない。

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて消除するものとする。

第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示は、様式第2号のとおりとする。

第7条 第2条から前条までの規定は、法第86条第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は○の記号を表す印を押す方法によるものとする。

2 前項の場合において、選挙管理委員会は、投票所内の投票を記載する場所に○の記号を表す印等投票に必要な器具を備えておかなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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阿賀町記号式投票に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第3号