○阿賀町議会議員選挙及び阿賀町長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、阿賀町議会議員及び阿賀町長選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 阿賀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公衆の見やすい場所を選び、法第144条の2第9項本文の規定により算定した数の掲示場を設けなければならない。
2 委員会は、特別な事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、掲示場の総数を減ずることができる。
3 委員会は、掲示場を設けたときは、直ちにその場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
2 候補者1人が掲示することのできる掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条の掲示場は設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。