○阿賀町議会議員選挙及び阿賀町長選挙における選挙公報発行に関する条例
平成17年4月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、阿賀町議会議員選挙及び阿賀町長選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 阿賀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 阿賀町議会議員選挙及び阿賀町長選挙の候補者(以下「候補者」という。)が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会に、その指定する期日までに文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等及び写真を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙前日までに、配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続は中止する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。