○阿賀町監査委員条例
平成17年4月1日
条例第26号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(令6条例3・一部改正)
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会等に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が阿賀町の休日を定める条例(平成17年阿賀町条例第2号)第1条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、阿賀町公告式条例(平成17年阿賀町条例第3号)第5条の規定により行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。