○阿賀町地域審議会設置条例

平成17年4月1日

条例第28号

(設置)

第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、津川地域審議会・鹿瀬地域審議会・上川地域審議会・三川地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 審議会の設置期間は、合併日以降審議会を設置した日から平成27年3月31日までとする。

(審議事項)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議し、町長に答申を行うものとする。

(1) 阿賀町建設計画の変更及び執行状況に関する事項

(2) 当該地域の地域問題に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

2 審議会は、自ら必要と認める事項について審議をし、町長に意見を述べることができる。

(委員の定数及び任免)

第4条 審議会の委員の定数はそれぞれ15人とし、当該区域に住所を有する識見の高い者の中から町長が任命するものとする。

2 任命された委員が当該区域に住所を有しなくなったとき、又は委員としての要件を欠くに至ったと町長が判断したときは、町長は当該委員の職を解くことができる。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、合併後最初に任命される委員については、任命の日から平成19年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、これを妨げないものとする。

(役員)

第6条 審議会に役員として会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出するものとする。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、第3条第1項により町長から諮問を受けた場合又は全委員の3分の1以上の者から会議の開催請求があった場合は、会議を招集しなければならない。

3 会議は、定数の過半数を超える委員が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会長は、審議上必要があるときは、委員以外の者を参考人として会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

5 会議において採決が必要な場合は、出席委員の過半数を超える委員の起立をもって決することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、阿賀町役場及び各支所に設置される地域振興部門の事務局において執るものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町地域審議会設置条例

平成17年4月1日 条例第28号

(平成17年4月1日施行)