○阿賀町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年4月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果等に関し定めるものとする。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人等とする。
(1) 社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会
(2) 公益財団法人 上川農業振興公社
(3) 一般財団法人 三川農業振興公社
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の津川町、鹿瀬町、上川村若しくは三川村又は解散前の東蒲原広域事務組合、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合、東蒲原広域衛生組合若しくは東蒲原広域消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の津川町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年津川町条例第18号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年鹿瀬町条例第2号)、上川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年上川村条例第10号)若しくは三川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年三川村条例第19号)又は解散前の東蒲原広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年東蒲原広域事務組合条例第10号)、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年東蒲原郡町村養護老人ホーム組合条例第2号)、東蒲原広域衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年東蒲原広域衛生組合条例第5号)若しくは東蒲原広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年東蒲原広域消防組合条例第8号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成28年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。