○阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(緊急事態の場合における例外)

第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第35号
令和2年3月23日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第5号