○阿賀町職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成17年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員以外で、任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、次の各号に該当すると認められる場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。
(1) 法の精神に反しないこと。
(2) 職務の遂行に支障がないこと。
(3) その職員の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。
2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可された職員が、前項各号のいずれかに該当するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。