○阿賀町職員被服貸与規則
平成17年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町職員(以下「職員」という。)に対する被服及び附属品の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品及び使用期間)
第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種別、数量及び貸与期間は、別に定めるとおりとする。
(使用期間の計算)
第3条 貸与品の使用期間は、使用を開始した月から起算し、月をもって計算する。
2 被服の使用期間は、
冬服 10月1日から翌年5月31日まで
夏服 6月1日から9月30日まで
その他の貸与品は年間を通じて使用するものとし、それぞれ計算する。
3 貸与前に使用したことのある貸与品は、貸与前の使用期間を通算する。
4 疾病又は休職等により月の全数にわたり勤務に服さない期間があるときは、その期間を貸与品の使用期間の計算から除算する。
(貸与品台帳)
第4条 町長は、別記様式による貸与品台帳を備え、常に貸与品の現況を明らかにしておくものとする。
(亡失等の届出)
第5条 貸与期間中貸与品を亡失し、又は甚だしく汚損し、使用できなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 前項の亡失又は汚損が本人の故意又は過失に基づく場合は、その実費を弁償させることができる。
(返納)
第6条 職員が退職し、又は職員でなくなったときは使用期間の満了していない貸与品は、速やかに返納しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。