○阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第41号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 290,000円
副議長 月額 230,000円
常任委員長 月額 215,000円
議会運営委員長 月額215,000円
議員 月額 210,000円
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
第4条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 議長等で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(令6条例4・一部改正)
(不在の届出)
第7条 議員は、3日以上居住地を不在とするときは、その理由を付け、あらかじめ議長に届け出なければならない。
2 議員は、議会活動を7日以上継続してできない場合には、医師の診断書等添付の上、長期欠席(不在)届を議長に届け出なければならない。
3 前項の規定によって報酬を減額する場合においては、その月における減額すべき報酬の額を翌月の報酬から減額する。
4 第1項の規定による議員報酬の減額は、議会活動を中止した日から180日、270日又は365日を経過する日の属する月からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった日の属する月をもって終了する。
5 前項に規定する議会活動ができることになったときは、出席届を議長に届け出なければならない。
6 議会活動ができない事由が、次の各号のいずれかに該当する場合は、議員報酬を減額しないものとする。
(1) 公務災害による療養
(2) 出産等による休暇
(3) 災害時、議員として災害対策業務等に従事した際の事故による療養
(4) その他議長が特に認めたもの
(議員報酬の停止)
第9条 議員が、刑事事件で起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)されたときは、その日から無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)の確定する日まで日割りによりその月から議員報酬の支給を停止する。
2 議員が、議長及び委員長が招集する会議を無断欠席し、かつ、長期間居住地において所在を確認できず、議会活動ができないと議長が判断したときは、その日から居住地において所在が確認され、議会活動ができると議長が判断するときまで日割りによりその月から議員報酬の支給を停止する。
(期末手当の停止)
第10条 期末手当支給に係る基準日において、前条の規定により議員報酬の支給を停止されているときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第11条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件の無罪判決が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日である時は、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
2 基準日前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該基準日に係る期末手当は、支給しない。
(減額、停止及び不支給の効力)
第13条 減額、停止及び不支給の効力は、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散をもって失効し、再び議員の資格を得た場合は前任期中の効力は及ばないものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日条例第192号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日に属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月30日条例第28号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 支給額 | |||
鉄道賃 | 1 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。 2 前項に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。 3 第1項に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合に限り、支給する。 4 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する路線であって、座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する | |||
船賃 | 1 運賃の等級を設けている船舶による旅行の場合 1等運賃及び寝台料金 2 運賃の等級を設けていない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃のほか、特別船室料金を徴する航路により旅行をする場合にはその乗船に要する特別船室料金及び寝台料金 | |||
車賃 | 1キロメートルにつき20円 | |||
日当 (1日につき) | 1,600円 | |||
宿泊料 (1夜につき) | 甲地方 | 乙地方 | 列車、船舶等で宿泊した場合の宿泊料は、その1夜につき乙地方の半額を支給する。 | |
郡外 | 郡内 | |||
円 | 円 | 円 | ||
12,000 | 10,000 | 10,000 | ||
その他 | やむを得ない事由のため航空機等を利用した場合は、その実費を支給することができる。 |
備考 宿泊料の項中「甲地方」とは、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号の規定による地域及び温泉地で宿泊施設を設備している地域をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。
別表第2(第8条関係)
議会活動ができない期間 | 減額の割合 |
180日以上270日未満 | 100分の30 |
270日以上365日未満 | 100分の50 |
365日以上 | 100分の90 |