○阿賀町証人等の費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第44号
(費用弁償の種類と額)
第2条 前条の費用弁償は、鉄道賃、車賃、船賃、日当及び宿泊料とする。
2 前項に規定する実費弁償の額は、日当については1日については3,800円とし、鉄道賃、車賃、船賃、宿泊料については、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号)に規定する職員の例による。
(支給時期)
第3条 費用弁償は、職務終了の都度、これを支給する。
2 証人等が、その居住地において出頭又は参加するときは、日当及び車賃のみを支給する。
(支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるほかは、町職員に対する旅費支給の例による。
(準拠規定)
第6条 本町の各機関の依頼により、国又は他の地方公共団体の証人、参考人等として出頭し、又は参加する者に対し、第1条に規定する者に準じ、費用を弁償する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。