○阿賀町職員以外の者の費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第45号

(支給範囲)

第1条 町職員以外の者で、町の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、費用弁償を受けることができる。

(支給額)

第2条 前条の額は、一般職の職員の旅費に相当する額とする。

第3条 第1条の町職員以外の者が、国又は地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受けたときは、この条例による費用弁償はしない。ただし、この条例による費用弁償額より少ないときは、その差額を支給する。

(支給方法)

第4条 費用弁償の支給方法については、町職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町職員以外の者の費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第45号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第45号