○阿賀町職員以外の者の費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第45号
(支給範囲)
第1条 町職員以外の者で、町の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、費用弁償を受けることができる。
(支給額)
第2条 前条の額は、一般職の職員の旅費に相当する額とする。
第3条 第1条の町職員以外の者が、国又は地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受けたときは、この条例による費用弁償はしない。ただし、この条例による費用弁償額より少ないときは、その差額を支給する。
(支給方法)
第4条 費用弁償の支給方法については、町職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第45号
(平成17年4月1日施行)