○阿賀町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費の支給の額並びにその支給方法は、阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第47号)に規定する町長の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。