○阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年4月1日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第4条 第2条の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者の給与については、職員の給与との権衡を考慮し、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。