○阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成17年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年阿賀町条例第51号)第3条の規定により、技能労務職員の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。

(1) 運転員

(2) 用務員

(3) 調理員

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの者に類する職務

(職員に適用する給料表等)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを5級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

4 職員に適用する特定号給表は、別表第4のとおりとする。

(格付及び給料の支給)

第4条 町長は、すべての職員の職を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。ただし、その職務の級に該当する号給がない場合には号給に替え、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定するものとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第4に定める初任給基準表に掲げる号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)第1条の2に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(昇給等)

第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職の職員の例による。この場合において、阿賀町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年阿賀町規則第28号)第23条第1項各号列記以外の部分中「別表第6に定める特定級表(以下「特定級表」という。)に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合」とあるのは「昇格させた場合」と、同項第2号中「別表第7に定める特定号給表(以下「特定号給表」という。)に定める号給」及び同項第3号中「特定号給表に定める号給」とあるのは「阿賀町技能労務職員の給与等に関する規則別表第4に掲げる号給」と、給与条例第4条第8項本文中「55歳」とあるのは「57歳」とする。

(扶養手当等の支給)

第7条 扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(休職者の給与)

第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(旅費)

第9条 職員が公務のため旅行したときの旅費の支給については、一般職員の例によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の津川町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(昭和55年規則第6号。「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の規定による。

(引き続き本町に採用された単純労務職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併前の津川町の単純労務職員であった者で引き続き本町に採用された単純労務職員のうちこの規則の適用を受ける単純労務職員に係る新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、阿賀町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年阿賀町条例第21号)による改正前の阿賀町職員の定年等に関する条例(平成17年阿賀町条例第32号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年12月1日規則第133号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の阿賀町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成26年12月18日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年4月1日から適用し、第2条の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成27年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年2月4日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月23日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月10日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年1月19日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月12日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123

269,600

306,500

124

269,900

306,700

125

270,100

306,900

126

270,300

307,200

127

270,600

307,500

128

270,900

307,700

129

271,100

307,900

130

271,300

308,200

131

271,600

308,500

132

271,900

308,700

133

272,100

308,900

134

272,300


135

272,600

136

272,900

137

273,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

職務の級別分類区分

職務の級

職務の基準

1級

技能労務従事者の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

4級

特に高度の技術又は長期の経験を必要とする技能労務従事者の職務

5級

4級の項に掲げるものの職務で特に町長が認める職務

別表第3(第3条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

別表第4(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成17年4月1日 規則第29号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第29号
平成17年12月1日 規則第133号
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年12月21日 規則第33号
平成26年12月18日 規則第27号
平成28年2月4日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第4号
平成28年12月16日 規則第23号
平成29年12月15日 規則第13号
平成30年12月21日 規則第26号
令和元年12月10日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第5号
令和4年12月20日 規則第26号
令和5年1月19日 規則第6号
令和5年12月12日 規則第24号