○阿賀町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の職に係る阿賀町管理職手当に関する規則(平成17年阿賀町規則第30号。以下「管理職手当規則」という。)別表第1に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 10,000円

(2) 2種 8,000円

(3) 3種 6,000円

2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の職に係る管理職手当規則別表第1に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 4,800円

(3) 3種 3,600円

2 条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の津川町、鹿瀬町、上川村若しくは三川村又は解散前の東蒲原広域事務組合、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合、東蒲原広域衛生組合若しくは東蒲原広域消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併関係町村等の規程により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿とみなす。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)