○阿賀町職員の災害派遣手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害派遣手当の支給額)

第2条 条例第17条の3第2項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の津川町、鹿瀬町、上川村若しくは三川村又は解散前の東蒲原広域事務組合、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合、東蒲原広域衛生組合若しくは東蒲原広域消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併関係町村等の規程により保管されている災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿とみなす。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え、60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

阿賀町職員の災害派遣手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第39号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第39号