○阿賀町職員の旅費支給に関する規則
平成17年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とするものとする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町職員の旅費支給に関する規則(昭和42年鹿瀬町規則第1号)、上川村職員の旅費支給に関する規則(昭和36年上川村規則第1号)若しくは三川村職員の旅費支給に関する規則(昭和36年三川村規則第4号)又は解散前の東蒲原広域事務組合職員の旅費の支給に関する規則(平成3年東蒲原広域事務組合規則第2号)、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合職員の旅費支給に関する規則(昭和46年東蒲原郡町村養護老人ホーム組合規則第2号)若しくは東蒲原広域消防組合職員の旅費支給に関する規則(昭和49年東蒲原広域消防組合規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月29日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
第1 第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 |
|
1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及び支払を証明するに足る書類 |
2 条例第16条に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び支払を証明するに足る書類 |
3 条例第18条第2項に規定する宿泊料 | 公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類 |
4 条例第21条に規定する退職者の旅費書類 | 旅行中に退職等になったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰任又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
第2 条例第22条の請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族である書類 |
第3 条例第3条第2項の請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び遺族であることを証明する書類 |
第4 条例第3条第6項の請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第2(第9条関係)
日額旅費の支給を受ける職員 | 支給条件及び支給方法 | 日額(円) | |
1 測量、調査、土木営繕工事の監督、巡察等のため同一地域に引き続き8日以上宿泊を要する旅行をする職員 | 目的地に到着した日から起算して帰庁のため出発する日の前日まで | 公用施設等に宿泊する場合 | 別に定める。 |
その他の場合 | |||
2 同一地域において引き続き8日以上行われる研修又は講習等に出席する職員 | 宿泊する場合 目的地に到着した日から起算して帰庁のため出発する日の前日まで | 研修施設等に宿泊する場合 | 別に定める。 |
その他の場合 | |||
宿泊しない場合 入学、入所又は開講等(以下「入学」という。)の日から卒業、退所又は閉講等(以下「卒業」という。)の日まで | 行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上の旅行 | 1,000 | |
3 (ア) 新潟県自治研修所及び新潟県市町村総合事務組合が行う研修に出席する職員 (イ) 新潟県消防学校に入校する職員 | 宿泊する場合 目的地に到着した日から起算して帰庁のため出発する日の前日まで | 研修施設に宿泊する場合 | 2,200 |
その他の場合 | 阿賀町職員の旅費に関する条例を適用する。 | ||
宿泊しない場合 入学、入所又は開講等(以下「入学」という。)の日から卒業、退所又は閉講等(以下「卒業」という。)の日まで | 行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上の旅行 | 阿賀町職員の旅費に関する条例を適用する。 |