○阿賀町補助金等交付規則
平成17年4月1日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)
第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の規定のあるものを除くほか、補助金等の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる事項を記載し、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費等の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めた事項
2 前項の申請書には、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(2) 補助事業等の効果
(3) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうか決定しなければならない。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承諾を受けるべきこと。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(3) 補助事業等の完了により当該補助事業等に相当の利益が生ずると認められる場合においては、当該補助事業等の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合においてはその旨及び理由を、速やかに補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者が前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等で既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため、必要な土地その他必要な手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 前項の規定による措置によって、補助事業者が損害を受けることがあっても、町長に対して、その損害の賠償を請求しないものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又事業に対して、特に必要があると認めるときは、次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、この規則の規定に基づく町長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助事業等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反し、その交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(補助事業等の状況報告)
第10条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示)
第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該事業等を遂行すべきことを求めることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を求めることができる。
(実績報告)
第12条 当該補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けた場合も含む。)は、別に定めるところによって、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添え、町長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係るその補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 正当な理由なくして、第17条の規定による町長の措置に応じないとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第15条 町長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 町長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第4章 雑則
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第3号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長の定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(状況調査等)
第17条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることができる。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。