○阿賀町財政事情の作成及び公表に関する条例
平成17年4月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政事情は、毎年2回公表するものとする。
(内容)
第3条 財政事情には、次に掲げる事項を掲載し、財政の動向を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
2 前項に掲げる事項のほか、前年度の決算後は、その概況も併せて明らかにするものとする。
3 町長は、必要に応じて、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(方法)
第4条 財政事情の公表は、公示してこれを行う。
2 何人も前項の公示の日から6箇月間、町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 財政事情の公表は、町の「広報」に掲載して公示に代えることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。