○阿賀町指定金融機関等事務取扱規程
平成17年4月1日
訓令第18号
目次
第1章 通則(第1条―第4条)
第2章 歳入金(第5条―第17条)
第3章 歳出金(第18条―第28条)
第4章 歳入歳出外現金(第29条―第33条)
第5章 基金(第34条・第35条)
第6章 現金運転(第36条―第40条)
第7章 帳簿及び計算報告(第41条―第43条)
第8章 雑則(第44条―第46条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号。以下「規則」という。)第268条の規定に基づき、阿賀町指定金融機関、阿賀町指定代理金融機関及び阿賀町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(会計整理区分)
第2条 指定金融機関等は、会計管理者が指定した会計区分に従い、公金の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。
(照合印鑑の整理)
第3条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、規則第95条の規定により会計管理者又は出納員から印鑑の届出を受けたときは、これを照合に便利なように整理保管しておかなければならない。
(管理)
第4条 指定金融機関等は、その取扱いに係る公金の収納又は支払及びこれに付随する事務について、常に善良な管理者の注意をもって、これを行わなければならない。
第2章 歳入金
(現金の収納)
第5条 指定金融機関等は、納入者から、町税徴収金にあっては納税通知書、納付書又は現金等払込書を、町税徴収金以外の収入金にあっては納入通知書、督促状、現金等払込書又は受託現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金の納付を受けたときは、納入通知書等について次に掲げる事項を確認の上、これを領収し、納入者に領収書を交付しなければならない。
(1) 各片の金額が一致しているか。
(2) 各片の金額が訂正又は書替え等をされていないか。
(3) 各片に納入者の住所又は氏名の記載漏れがないか。
(4) 会計区分が明確であるか。
(5) 会計年度の記載漏れがないか。
(領収済通知書の送付区分)
第6条 指定金融機関等は、前条の規定により現金を領収したときは、会計管理者又は出納員が指定した会計区分により、領収済通知書又は納入済通知書を総括店(指定金融機関のうち町長が指定した店舗をいう。)を経由して会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第7条 指定金融機関等は、第5条の規定により現金を領収したときは、翌日の正午までに阿賀町の預金口座に振り替えなければならない。
(公金振替書による受入れ)
第8条 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から公金振替書により歳入金に係る公金振替の通知を受けたときは、振替受入れの手続をして、公金振替済通知書を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(督促手数料の取扱い)
第9条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添えて現金の納付を受ける際、督促手数料をともに受領しなければならないものがあるときは、その金額及び合計額を該当欄に記入して、これを領収しなければならない。
第10条 削除
(口座振替による収納)
第11条 指定金融機関等は、納入者から預(貯)金口座振替依頼書により、口座振替の方法により納入する旨申出を受けたときは、当該預(貯)金口座振替依頼書の記載事項を確認した上、承諾したときは当該預(貯)金口座振替依頼書を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から口座振替依頼送付書及び納入に関する書類(電子的方式、磁気式記録方式により、電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。)の送付を受けたときは、納入者の預金口座から阿賀町の預金口座に振替の手続をとらなければならない。
3 指定金融機関等は、前項による振替をしたときは、その振替結果について会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
2 指定金融機関等は、会計管理者、出納員及び現金取扱員から現金等払込書を添え、証券により歳入金の払込みを受けたときは、第5条の例により処理しなければならない。
第14条 削除
(歳入金の還付)
第15条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から歳入金還付の請求を受けたときは、歳出金支払の例により受取人に支払わなければならない。
(歳入金の振替更正)
第16条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から歳入金の会計年度、会計名について振替更正通知書の交付を受けたときは、速やかに更正手続をして振替更正済通知書を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(領収済通知書等の集計と送付)
第17条 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員に対して送付する領収済通知書、納入済通知書、公金振替済通知書、返納金領収済通知書又は振替更正済通知書を第42条に定める領収済通知書送付書を付けて送付しなければならない。
第3章 歳出金
(現金の支払方法)
第18条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員の振出しに係る小切手又は規則第90条第5項の規定による送金払通知書により支払の請求を受けたときは、小切手又は送金払通知書に受取人の記名押印を受け、これと引換えにその支払をしなければならない。
2 前項の場合において、小切手にあっては振出日後、送金払通知書にあっては会計管理者又は出納員が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員の振り出した小切手について第1項の規定により支払をしたときは、翌日現金支払済通知書を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(送金による支払方法)
第19条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から送金請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出すとともに即日会計管理者又は出納員の指定した支払場所に送金しなければならない。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項による送金を終わったときは、その旨を会計管理者又は出納員に送金支払済通知書により報告しなければならない。
(口座振替による支払方法)
第20条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から口座振替のための口座振替請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出すとともに即日その指定された金融機関の受取人の預金口座に振替の手続をし、口座振替振替済通知書を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(公金振替書による払出し)
第21条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から歳出金に係る公金振替書の交付を受けたときは、振替払出の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(小切手の未払金報告)
第23条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員の振り出した窓口支払に係る小切手で支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により毎月末調査し、その金額を未払金報告書により会計管理者又は出納員に報告しなければならない。
(資金交付の日から1年経過後の送金支払の取扱い)
第24条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第19条の規定による送金による支払で、会計管理者又は出納員が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末速やかに小切手等支払未済額報告書により会計管理者又は出納員に報告しなければならない。
(歳出金の振替更正)
第25条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から歳出金の会計年度、会計名について振替更正通知書の交付を受けたときは、速やかに更正の手続をして振替更正済通知書を当該会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(未払証明)
第26条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者から現金支払又は送金による支払の未払証明の要求があったときは、未払を確認したのち送金払通知書等再発行請求書に未払の旨を証明し、債権者に交付しなければならない。
(支払済送金払通知書の取扱い)
第27条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎日の支払の終わった送金通知書を会計年度別に取りまとめ、金額合計表を付し、保存しなければならない。
第4章 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の受払区分)
第29条 歳入歳出外現金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。
(出納閉鎖期日までに支払を終わらない資金の受入れ)
第30条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、規則第96条の規定により会計管理者又は出納員から小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日を経過し、まだ支払の終わらない金額について歳入歳出外現金へ振り替える旨の通知を受けたときは、受入金として整理しなければならない。
(出納閉鎖期日後の小切手の支払)
第31条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前条の手続をした後、債権者から小切手振出日付後1年を経過しない前年度所属に係る小切手により支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
(振出日付から1年を経過した小切手の取扱い)
第32条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第30条の規定により歳入歳出外現金の受け入れをした金額のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末速やかに小切手等支払未済額報告書により会計管理者又は出納員に報告しなければならない。
第5章 基金
(基金の整理区分)
第34条 基金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。
(基金の受入れ及び払出しについての準用規定)
第35条 基金の受入金及び払出金の取扱いについては、前条で定めるもののほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。
第6章 現金運転
(収納金の町預金へ預入れ)
第36条 指定金融機関等は、納入通知書等又は返納通知書を添えて現金又は証券若しくは送金通知書等の払込みを受けたとき、又は郵便局から現金を受入れたときは、阿賀町の預金に預入れの手続をしなければならない。
(支払資金の町預金からの払出し)
第37条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員の振り出した小切手又は送金払通知書により債権者から現金支払の請求を受けたとき、及び会計管理者又は出納員から送金支払の送金請求書又は口座振替請求書の送付を受けたときは、阿賀町の預金から払出しの手続をしなければならない。
(公金振替書による町預金の預入れ及び払出し)
第38条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から公金振替書の交付を受けたときは、前2条に準じて預金の預入れ及び払出しの手続をしなければならない。
(振替更正通知書による町預金の預入れ及び払出し)
第39条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から会計年度、会計名について振替更正通知書の交付を受けたときは、前条に準じて手続をしなければならない。
(預金振替)
第40条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、預金の預替えについて会計管理者又は出納員の通知を受けたときは、速やかに預金振替の手続をしなければならない。
第7章 帳簿及び計算報告
(帳簿)
第41条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の収納、支払及び預金振替の受払いを帳簿諸表等により明らかにしておかなければならない。
(提出すべき諸表)
第42条 指定金融機関等は、公金の収納、支払及び預金振替について、次に掲げる諸表を作成し、総括店を経由して会計管理者又は出納員に提出しなければならない。
(1) 総括店の提出する諸表
(2) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の提出する諸表
(会計管理者等の要求により提出する計算証明書)
第43条 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から会計検査その他特別の必要により、その取扱額について計算証明書の要求があったときは、これを作成し提出しなければならない。
2 前項の計算証明書の様式及び作成部数は、その都度会計管理者又は出納員が指定する。
第8章 雑則
(記載事項の訂正)
第44条 指定金融機関等は、帳簿、諸表その他出納関係書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正する部分に2線を引き、その上部に正書し、責任者が押印しなければならない。
(剰余金の繰越し)
第45条 総括店は、会計管理者又は出納員から歳計剰余金について翌年度へ現金を繰越す旨通知を受けたときは、翌年度歳入に繰越手続しなければならない。
(特例)
第46条 この訓令に定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務について必要な事項は、町長が別に定める。
2 総括店は、町長の承認を得て、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関する取扱要綱を設けることができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月31日訓令第10号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。