○阿賀町税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、町税の賦課徴収事務等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則との関係)

第3条 町税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。

(徴税吏員とその職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、次のとおりとする。

町税事務に従事する職員

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(犯則取締り)

第5条 法第337条、第438条、第485条の7、第515条、第547条、第617条、第701条の24及び第701条の69の規定による町税に関する犯則取締りについての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締りについては、その職務を行う者を別に指定する。

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 条例第4条の規定による徴税吏員等の証票の様式及び条例第65条の規定による固定資産評価員等の証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

証票の様式

徴税吏員証

様式第1号

町税犯則事件調査吏員証

様式第2号

固定資産評価員証

様式第3号

固定資産評価補助員証

様式第4号

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第7条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次のとおりとする。

(1) 小切手(財務規則第64条の規定により証券納付をすることのできるものを除く。)

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、阿賀町指定金融機関とする。

(納税証明書交付手数料の計算)

第8条 条例第9条の2第3項の規定による証明書枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。

(納付又は納入の告知)

第9条 この規則に定める次の各号の通知書又は督促状は、それぞれ当該各号に掲げる徴収金について法第13条の規定による納付又は納入の告知書を兼ねるものとする。

(1) 納税通知書 延滞金

(2) 更正又は決定の通知書

 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に係る延滞金

 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金

(3) 過少申告加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等

(4) 督促状 督促手数料

(納付書又は納入書の様式)

第10条 条例第2条第3号又は第4号の規定による納付書又は納入書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納付書

様式第5号

納入書

様式第6号

(法総則の規定に基づいて行う事務についての文書の様式)

第11条 次の表の左欄に掲げる法又は令各条の規定に基づいて行う町税の賦課徴収事務のため必要な文書の様式で条例第5条の規定により規則で定めるものは、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。この場合において、それぞれの規定に基づいて行う届出、申請、指定、通知その他の行為につき、特に方式が定められていない場合であっても、その行為は、この規則の適用上それぞれこの規則に定める様式による文書により行うものとする。

根拠規定

文書の様式

法第9条の2第1項後段

(令第2条第6項)

相続人代表者指定(変更)届 様式第7号

法第9条の2第2項後段

相続人代表者指定通知書 様式第8号

法第11条第1項

納付(納入)通知書 様式第9号

法第11条第2項

納付(納入)催告書 様式第10号

法第11条の9第3項

軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 様式第11号

法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書

納期限変更告知書 様式第12号

法第14条の16第4項

担保権付財産に係る町税徴収通知書 様式第13号

法第14条の16第5項

担保権付財産に係る交付要求書 様式第14号

法第14条の18第2項前段

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 様式第15号

法第14条の18第2項後段

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 様式第16号

法第15条の2第1項及び同条第2項

徴収猶予申請書 様式第17号

法第15条の2第3項

徴収猶予期間延長申請書 様式第17号の2

法第15条の2の2第1項

徴収猶予(期間の延長)許可通知書 様式第18号

法第15条の2の2第2項

徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 様式第19号

法第15条の2の3第2項

徴収猶予に係る差押解除申請書 様式第20号

法第15条の3第3項

徴収猶予の取消通知書 様式第21号

法第15条の5の2第3項

法第15条の6の2第3項

換価の猶予(期間の延長)通知書 様式第22号(その1、その2)

法第15条の6の2第1項

換価の猶予申請書 様式第23号

法第15条の6の2第2項

換価の猶予期間延長申請書 様式第23号の2

法第15条の6の2第3項

換価の猶予(期間の延長)不許可通知書 様式第23号の3

法第15条の5の3第2項

法第15条の6の3第2項

換価の猶予の取消通知書 様式第24号

法第15条の7第2項

滞納処分の停止通知書 様式第25号

法第15条の7第4項、同条第5項又は法第18条

納税義務消滅通知書 様式第26号

法第15条の8第2項

滞納処分の停止の取消通知書 様式第27号

法第15条の9第2項

延滞金免除(減免)申請書 様式第28号

法第15条の9第2項

延滞金免除(減免)通知書 様式第29号

法第16条第1項

担保提供書 様式第30号

法第16条第1項及び令第6条の10第3項

保証書 様式第31号

法第16条の3第1項

保全担保提供命令書 様式第32号

法第16条の3第4項

保全担保に係る抵当権設定通知書 様式第33号

法第16条の3第7項又は同条第8項

担保の解除通知書 様式第34号

法第16条の4第2項

保全差押金額決定通知書 様式第35号

令第6条の12第5項

保全差押に係る担保金充当申請書 様式第36号

法第16条の4第9項

保全差押に係る交付要求書 様式第37号

法第16条の4第9項

保全差押に係る交付要求通知書 様式第38号(その1、その2)

法第17条(法第17条の2)

過誤納金還付(充当)通知書 様式第39号

令第6条の13第2項

二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第40号

法第17条

過誤納金還付請求書 様式第41号

法第17条の3第1項

予納金納付(納入)申出書 様式第42号

法第20条の2第1項

公示送達書 様式第43号

法第20条の4第1項

町税徴収金の徴収嘱託書 様式第44号

法第20条の4第1項

徴収の受託通知書 様式第45号(その1、その2)

法第20条の5の2

納期限等延長申請書 様式第46号

法第20条の5の2

納期限等延長承認(不承認)通知書 様式第47号

法第20条の9の3第3項

更正の請求書 様式第48号

法第20条の9の3第4項

更正をすべき理由のない旨の通知書 様式第49号

法第20条の10

納税証明書 様式第50号

法第20条の10及び条例第9条

軽自動車税納税証明書 様式第50号の2(その1~その3)

行政不服審査法第2条及び同法第3条

審査請求書 様式第51号

行政不服審査法第44条

裁決書 様式第52号

2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第12号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第32号をそれぞれ準用する。

3 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)

第12条 法第321条の11第4項又は第533条第4項、若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書により行うものとする。

文書の様式

法人町民税更正(決定)通知書

様式第53号

鉱産税更正(決定)通知書

様式第54号

特別土地保有税更正(決定)通知書

様式第55号

2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定と併せて決定する過少申告加算金等についての通知を兼ねるものとする。

3 前項に規定する場合のほか、過少申告加算金等のみを決定した場合の通知は、次に掲げる様式による通知書により行うものとする。

文書の様式

過少申告

不申告

加算金決定通知書

様式第56号

(督促状の様式)

第13条 町税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

督促状

様式第57号

(納税管理人申告書の様式)

第14条 条例第14条第1項第52条第1項第95条第1項及び第119条第1項に規定する納税管理人の申告及び納税管理人を阿賀町の区域内に住所等を有する者に変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合の申告をする場合の規則で定める申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人(変更・異動)申告書

様式第58号

2 条例第14条第1項第52条第1項第95条第1項及び第119条第1項に規定する納税管理人の承認及び納税管理人を阿賀町の区域外に住所等を有する者に変更しようとする場合その他承認を受けた事項に異動を生じた場合の承認を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人(変更・異動)承認申請書

様式第58号の2

3 前項の申請書が提出された場合において、これに対する承認又は不承認の決定をしたときは、次に掲げる様式による通知書により通知するものとする。

文書の様式

納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書

様式第58号の3

4 条例第14条第2項第52条第2項第95条第2項及び第119条第2項に規定する納税管理人を定めることを要しない旨の認定を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人不設定認定申請書

様式第58号の4

5 前項の申請書が提出された場合において、これに対する認定又は不認定の決定をしたときは、次に掲げる様式による通知書により通知するものとする。

文書の様式

納税管理人不設定認定(不認定)通知書

様式第58号の5

6 条例第14条第2項第52条第2項第95条第2項及び第119条第2項の規定による認定を受けた事項の異動の届出をする場合の届出書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人不設定異動届出書

様式第58号の6

(減免申請)

第15条 条例第39条第2項及び第59条第2項の規定による減免申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

町税減免申請書

様式第59号

2 前項並びに条例第78条第2項第79条第2項及び第126条の3第2項の規定による減免申請書が提出された場合において、これに対する承認又は不承認の決定をしたときは、次に掲げる様式による通知書により通知するものとする。

文書の様式

町税減免承認(不承認)通知書

様式第60号

3 条例第39条第3項第59条第3項及び第126条の3第3項の規定による減免事由の消滅申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

町税の減免事由の消滅申告書

様式第60号の2

(各税についての文書の様式)

第16条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

町民税

根拠規定

文書の様式

条例第25条の2第7項

事務所、事業所又は家屋敷に係る町民税申告書 様式第61号

条例第25条の2第8項

法人設立(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書 様式第62号

条例第30条第1項

町民税・県民税税額決定・納税通知書 様式第63号

条例第35条の2

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 様式第67号

条例第35条の3

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 様式第68号

条例第35条の4

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 様式第69号

条例第35条の5

特別徴収税額の納期の特例の承認取消・却下通知書 様式第70号

固定資産税

根拠規定

文書の様式

条例第43条から第46条の2まで

固定資産税非課税規定の適用申告書 様式第71号(その1~その5)

条例第47条

固定資産税非課税規定適用除外申告書 様式第72号

条例第49条の2第2項

登録国際観光ホテル(旅館)に係る固定資産税課税標準特例規定の適用申告書 様式第72号の2

条例第49条の2第3項

登録国際観光ホテル(旅館)に係る固定資産税課税標準特例規定の適用除外申告書 様式第72号の3

条例第57条

固定資産税納税通知書 様式第73号

条例附則第9条の3第1項

新築住宅・新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式第74号

条例附則第9条の3第2項

認定長期優良住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 様式第74号の2

条例附則第9条の3第3項又は同条第5項

施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式第74号の3

法第417条第1項

固定資産の価格の決定(修正)通知書 様式第75号

条例第61条

地籍図 様式第76号

条例第61条

土地使用図 様式第77号

条例第61条

土壌分類図 様式第78号

条例第61条

家屋見取図 様式第79号

条例第61条

固定資産売買記録簿 様式第80号

条例第62条

住宅用地の適用(異動)申告書 様式第81号

条例第62条の2

被災住宅用地の適用(異動)申告書 様式第81号の2

条例第62条の3

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 様式第81号の3

軽自動車税

根拠規定

文書の様式

条例第74条

軽自動車税納税通知書 様式第82号

条例第76条第4項

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 様式第86号

条例第78条第2項条例第79条第2項又は同条第3項

軽自動車税減免申請書 様式第87号(その1、その2)

条例第78条第3項又は条例第79条第4項

軽自動車の減免事由の消滅申告書 様式第88号

条例第80条第4項

原動機付自転車 標識 様式第90号

小型特殊自動車

条例第80条第4項

原動機付自転車標識交付証明書 様式第91号

鉱産税

根拠規定

文書の様式

条例第93条の2

鉱産税に係る事業開始届 様式第92号

条例第94条

鉱産税納付申告書 様式第93号

特別土地保有税

根拠規定

文書の様式

条例第126条条例第127条又は条例第132条

特別土地保有税納付書 様式第94号

法第601条

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間・徴収猶予の延長承認通知書 様式第95号

法第601条

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 様式第96号

法第601条、法第602条又は法第603条の2の2

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡認定・徴収猶予通知書 様式第97号

法第601条、法第602条又は法第603条の2の2

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡認定不承認通知書様式第98号

法第601条、法第602条又は法第603条の2の2

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡納税義務免除確認通知書 様式第99号

法第601条、法第602条又は法第603条の2の2

特別土地保有税徴収猶予取消通知書 様式第100号

法第601条、法第602条、法第603条の2又は法第603条の2の2

特別土地保有税還付申請書 様式第101号

条例第126条の3

特別土地保有税減免申請書 様式第102号

法第603条の2第5項

特別土地保有税の納税義務免除認定承認(不承認)通知書 様式第105号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町税条例施行規則(昭和62年津川町規則第11号)又は三川村税条例施行規則(平成11年三川村規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続又は提出された書類は、それぞれこの規則の規定によりなされた手続又は提出された書類とみなす。

3 合併前の規則で定めた様式で賦課又は徴収に差し支えないものは、当分の間、そのままこれを使用し、又は様式を改めて使用することができる。

(平成19年3月29日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第104号 削除

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阿賀町税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第44号
平成19年3月29日 規則第18号
平成27年12月22日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第17号
令和4年3月18日 規則第12号