○阿賀町納税組合報償金交付規程
平成17年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、町税(国民健康保険税を除き、県民税を含む。)を取りまとめ納入することを町長に届け出て承認を受けた納税組合に対する取扱報償金(以下「報償金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(報償金の交付基準)
第2条 報償金の交付基準は、別表の定めるところによる。ただし、平成28年度及び平成29年度の報償金の交付基準は次のとおりとし、平成30年度以降は交付しないものとする。
(1) 平成28年度は、別表により算定した額に10分の7を乗じて得た額(円未満に端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。)
(2) 平成29年度は、別表により算定した額に10分の3を乗じて得た額(円未満に端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。)
(関係書類の備付け)
第3条 報償金の交付を受けた納税組合は、収支を明らかにする書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日訓令第28号)
この訓令中第1条の規定は平成27年12月10日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
納税組合報償金交付基準
区分 | 基準 | |
取扱報償金 | 均等割 | 1納税組合につき6,000円とする。 |
世帯割 | 1世帯につき500円とする。 | |
税額割 | 取扱い税額に100分の3を乗じて得た額とする。ただし、各納期限後1月を経過し納入された場合は、取扱い税額に100分の1.5を乗じて得た額とする。 |
注 上記により納税組合ごとに算定した額の合計が当該年度の予算額を超える場合は、予算額の範囲内において按分して交付するものとする。