○阿賀町分担金徴収条例
平成17年4月1日
条例第170号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)として町長が認めた者から、その受益の限度においてこれを徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額及び受益者ごとの分担金の額は、その受益の割合を勘案して町長が定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるほか、分担金の徴収に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。