○阿賀町農林水産事業等分担金徴収条例
平成17年4月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収する分担金は、別に定めのある場合を除きこの条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者から、受益の限度において、これを徴収する。
(1) 農業、林業及び内水面事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業費の10分の5以内とする。
2 前項の分担金の額は、当該事業費のうち県等から交付された補助金を控除した額を超えない範囲内とする。
(分担金の徴収)
第4条 前条の分担金は、その年度内に徴収するものとする。ただし、町長は、特別の事由があると認める場合は、延納を承認することができる。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 事業の執行その他の都合により当該事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴し、又は還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。