○阿賀町手数料条例

平成17年4月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(郵便による請求)

第3条 郵便により前条に掲げる事項を請求するときは、同条の手数料のほか、送料を添えて請求しなければならない。

(手数料の徴収及び返還)

第4条 手数料は、第2条に掲げる事項を請求したときにこれを徴収する。ただし、既に徴収した手数料は、法令に定める場合を除き、返還しないものとする。

(事務の制限)

第5条 公簿、公文書又は図面等の閲覧は、町長において公衆に示しても支障がないと認めたものに限る。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料は徴収しない。

(1) 官公署から職務上必要のため請求があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者又はこれらに準ずる特別な事情のある者から手数料の免除の申請があったとき。

(3) 公益に関し、又は公共のため町長が特に手数料の免除を適当と認めたとき。

2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料は徴収しない。

第6条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表38の項に掲げる法第38条第4項の規定による手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)

(2) 別表38の項に掲げる法第78条第4項の規定による手数料 阿賀町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会

(3) 別表38の項に掲げる他の法令において準用する場合の手数料 当該準用する法令において審査請求を受けることとなる機関

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第7条 町長は、視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第8項から第10項までに掲げる手数料を免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町手数料徴収条例(平成12年津川町条例第4号)、鹿瀬町手数料条例(平成12年鹿瀬町条例第1号)、上川村手数料条例(平成12年上川村条例第3号)又は三川村手数料条例(平成12年三川村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年4月14日条例第32号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第14号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月17日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第24号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

9 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

10 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

11 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

12 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

13 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

2,900円

14 公租公課に関する証明手数料

1件につき

300円

15 土地、建物その他物件に関する証明手数料

1件につき

300円

16 住宅用家屋証明手数料

1件につき

1,300円

17 資産に関する証明手数料

1件につき

300円

18 所得に関する証明手数料

1件につき

300円

19 営業に関する証明手数料

1件につき

300円

20 住民票関係記載事項の証明手数料

1件につき

300円

21 印鑑登録証明に係る手数料

1件につき

300円

22 身分に関する証明手数料

1件につき

300円

23 納税証明書の交付手数料

1件につき

300円

24 認可地縁団体印鑑登録証明

1件につき

300円

25 認可地縁団体に関する証明

1件につき

300円

26 その他の証明手数料

1件につき

300円

27 住民票関係写しの交付に係る手数料

1件につき

300円

28 広域交付に関する住民票写し交付手数料

1通につき

300円

29 印鑑登録証の交付に係る手数料

1件につき

300円

30 戸籍附票写しの交付に係る手数料

1件につき

300円

31 公簿、公文書又は図面の閲覧に係る手数料

1枚につき

300円

32 住民票関係の閲覧に係る手数料

1件につき

300円

33 公図の複写(電磁的記録に記録された事項を出力するものを含む。)

1枚につき

A3判 300円

A3判を超える大きさのもの 500円

34 臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

35 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1件につき

8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件につき

2万2,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件につき

4万3,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件につき

8万6,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

1件につき

13万円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

1件につき

17万円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

1件につき

22万円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

1件につき

30万円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1件につき

1万3,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件につき

3万円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件につき

6万5,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件につき

12万円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

1件につき

20万円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

1件につき

27万円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

1件につき

34万円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

1件につき

48万円

ウ その他の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1件につき

8万6,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件につき

13万円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件につき

19万円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件につき

26万円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

1件につき

39万円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

1件につき

51万円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

1件につき

66万円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

1件につき

87万円

36 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料(変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ第25号に規程する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ第25号に規定する額

ウ その他の変更については、1万円

37 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件につき

1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

1件につき

2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合

1件につき

1万7,000円

38 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき

470円

39 行政不服審査法第38条第6項により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額

1 文書若しくは図画を複写機により複写したものの交付又は電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付

日本産業規格A3以下の大きさの用紙を用いて行う場合

白黒 1枚につき 20円

カラー 1枚につき 100円

(ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

日本産業規格A3を超える大きさでA1以下の大きさの用紙を用いる場合

白黒 1枚につき 500円

2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1に掲げる方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 20円

3 その他

1及び2に掲げるもの以外の交付については、作成に要する実費相当額を手数料の額とする。

阿賀町手数料条例

平成17年4月1日 条例第62号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第62号
平成20年4月14日 条例第32号
平成26年6月20日 条例第27号
平成27年3月19日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第31号
平成28年3月23日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第5号
令和3年9月16日 条例第21号
令和5年12月18日 条例第24号