○阿賀町公共用財産管理条例
平成17年4月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 公共用財産の管理については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、町が所有し、又は管理する道路及び水路等であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。
2 この条例において「生産物」とは、公共用財産から生ずる石、砂利、土砂等をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共用財産を損壊すること。
(2) みだりに公共用財産にじんかい、汚物、土石、竹木等を投棄し、又は放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の管理に著しく支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて公共用財産の一般の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公共用財産の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。
(2) 公共用財産に関する工事のため必要があるとき。
(使用の許可)
第5条 公共用財産について、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 農耕、草木の栽培及び放牧その他これらに類する目的で使用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産をその目的以外の目的で使用すること。
2 町長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第6条 前条第1項の規定による許可の期間は、3年以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(許可の更新)
第7条 第5条第1項の規定による許可は、規則で定めるところにより、これを更新することができる。この場合においては、当初の許可の期間を超えることができない。
2 町長は、前項の規定による許可の更新において、当初の許可の条件を変更することができる。
2 2以上の年度(町の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる許可に係る使用料は、使用開始年度に一括して納めなければならない。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 使用料は、町長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。
5 既に納めた使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌日以降の使用料に相当する金額を還付することができる。
(権利の移転等の制限)
第9条 使用者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。
(地位の承継)
第10条 使用者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該使用者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用の廃止)
第11条 使用者は、公共用財産の使用を廃止しようとするときは、10日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第12条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。
2 町長は、公共用財産の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に必要な措置を命ずることができる。
3 使用者は、前2項の規定による原状回復又は原状回復に必要な措置を完了したときは、3日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。
(採取の許可)
第13条 生産物を採取しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、採取料を減額し、又は免除することができる。
3 採取料は、町長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。
4 既に納めた採取料は還付しない。ただし、採取者の責めに帰さない事由により、所定の量を採取することができず、又は採取の許可を取り消された場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(採取の廃止)
第15条 採取者は、生産物の採取を廃止しようとするときは、10日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(採取の完了後の措置等)
第16条 採取者は、生産物の採取を完了したとき、又は採取を廃止したときは、速やかに採取跡を整理しなければならない。
2 採取者は、前項の措置を完了したときは、3日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 国、県及び市町村が公共用財産に関する工事を施行するため必要があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。
2 この条例の規定に基づく許可は、次に掲げる処分があった日又は当該届出による廃止の日から将来に向かってその効力を失うものとする。
(1) 使用又は採取の許可に係る公共用財産の用途廃止処分
(用途の廃止)
第20条 町長は、公共用財産がその用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認める場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産にすることができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、概ね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がなくなった場合
(2) 代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合
(3) 地域開発などにより、存置する必要がなくなった場合
(4) その他、公共用財産として存置する必要がなくなった場合
(処分)
第21条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)により、処分することができる。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項の規定による許可を受けないで公共用財産を使用した者
(4) 第13条第1項の規定による許可を受けないで生産物を採取した者
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日条例第46号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
公共用財産使用料基準
種類 | 単位 | 使用料(年額) |
電柱 | 1本 | 500円 |
管類 | 1メートル | 100円 |
軌条 | 1平方メートル | 80円 |
道路、橋りょう又は桟橋 | 1平方メートル | 80円 |
漁業用工作物 | 1平方メートル | 70円 |
その他工作物 | 1平方メートル | 95円 |
その他のもの | その都度町長が定める額 |
備考
1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、また、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 許可の期間が1年未満であるときは又は1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、また、その期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは1月として計算する。
別表第2(第14条関係)
生産物採取料基準
種類 | 単位 | 採取料 | |
石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 155円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 60円 | |
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 115円 | |
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個 | 3,530円 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個 | 7,060円 | |
長径120センチメートル以上のもの | 1個 | 7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額 | |
砂利 | 1立方メートル | 175円 | |
かき込み砂利 (砂利6:砂4の割合で砂利の粒径5~300ミリメートルのもの) | 1立方メートル | 155円 | |
土砂 | 1立方メートル | 135円 | |
その他のもの | その都度町長が定める額 |
備考 生産物採取量が1立方メートル未満であるときは、これを1立方メートルとし、また、1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。