○阿賀町土地開発基金条例

平成17年4月1日

条例第173号

(設置)

第1条 阿賀町は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 町長は、必要があると認める場合においては、予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又は基金を処分することができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたとき、又は処分したときは、基金の額は積み立て額相当額増加し、又は処分相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益の処理)

第6条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、すべて基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町土地開発基金条例(昭和49年津川町条例第16号)、鹿瀬町基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年鹿瀬町条例第4号)のうち鹿瀬町土地開発基金、上川村土地開発基金条例(昭和49年上川村条例第11号)、土地開発基金条例(昭和49年三川村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券、土地等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀町土地開発基金条例

平成17年4月1日 条例第173号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第173号
平成18年3月27日 条例第22号